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| ぱくたそ |
確定申告をしなければならないので、確定申告について調べています。
私がよく行く薬局では『セルフメディケーション税制』の案内がサブリミナルのごとく垂れ流されているので、ひょっとしたら私も得になるかもしれないと思って、調べてみました。
調べてみての感想なんですが、あんまり得しない割には、確定申告しないと申請できないですし、レシートを取っておかないといけないですし、そもそも、対象の薬って見かけないです。
私の感覚では月2,000円くらい(年20000円以上)対象の医薬品を購入される方は、申請しても良いかもしれないです。そうでない方には関係ない話です。
そもそも、セルフメディケーション税制とはなんぞやって言うことで、ググってみたら、最初のページに出てきたのがこちらです。こちらのホームページは簡易的な計算もできるので、もし対象のセルフメディケーション税制を利用したいという方は、計算してみると良いかもです。
*対象になる薬品のリスト(厚生労働省)
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。ざっくりとした概要は上記なんですが、具体的にどんな人が対象になるのかなんかを国税局のサイトなどをみながら、私なりにまとめました。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。(知ってトクする セルフメディケーション税制 - 日本一般用医薬品連合会)
セルメディケーション税制のポイント
- 医療控除とセルフメディケーション税制は併用できない。(セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用 国税局)
- 薬だったらなんでもいいって訳ではないし、領収書を取っておかないといけない(セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 国税局)
- 健康診断等を受けていないといけない(健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合 国税局)
- 対象の薬の購入が最低でも12000円以上(セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。 国税局)
従来の医療控除にプラスアルファで受けられる訳ではないことと、薬局で買った薬だったらなんだって良いわけではないってことです、これ重要です。
知り合いに聞いてみても、上記二点は、勘違いされている方が多いですね。
もっと詳しくは税務署等に問い合わせてみてください。
